離婚・慰謝料請求にお困りなら

エトワール法律事務所 慰謝料

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不倫慰謝料請求をされた方

慰謝料を請求された方からのよくある相談としては、次のようなものがあります。

≫ 交際相手の奥さんの弁護士からの内容証明が自宅(職場)に届きました。7日以内に300万円を振り込め、夫に一切接触するなと書いてありましたが、どうしたらいいのでしょうか?

≫ 突然自宅に裁判所から訴状が届きました。どうして500万円も支払わないといけないのか分かりませんし、どう対応したらいいのでしょうか?

≫ 会社の上司との不倫がバレてしまいました。上司の奥さんから会社を辞めろと言われています。辞めるしかないのでしょうか?

≫ 交際相手の夫が私の職場まで乗り込んできて、大騒ぎになってしまいました。確かに私も悪いのですが、このままでは会社に居られなくなってしまいます。どうしたらいいでしょうか?

≫ 弁護士を名乗る人物から、「不倫の件で依頼を受けた。話がしたいから事務所まで来てほしい」と携帯に電話が入ってきました。出向くしかないのでしょうか?

いきなり慰謝料請求をされて困っている……

いきなり高額な慰謝料請求をされてしまい、相談相手がいない、どうやって解決していいかもわからないと悩んでおられる方は多いです。弁護士が、あなたの置かれている状況を冷静に分析し、法的手段によって慰謝料請求の減額を行います。

弁護士に依頼すべき理由

☞ 交渉が進み、職場への連絡等が止む可能性があります。

☞ 裁判手続きを戦略的に利用できます。

不倫慰謝料請求された場合、確認すべきことは次のとおりです。

当事務所の解決事例

Case.1 300万円の請求を60万円に減額し、訴訟にもならなかった事例

ご相談者様は、交際相手の妻の弁護士から内容証明を受け取りました。そこには、300万円の支払いと交際関係を解消せよという要求が書かれていました。 訴訟になる前に話し合いで、60万円に減額し解決しました。

Case.2 訴訟での700万円の請求を50万円に減額した事例

ご相談者様は、交際相手が既婚と知りつつその子どもを出産しました。交際相手の妻から、遅延損害金を含め700万円の支払いを求める訴えを提起されました。裁判で争った結果最終的に和解がまとまり、支払額を50万円に減額し解決しました。

Case.3 訴訟での550万円の請求を140万円に減額した事例

ご相談者様は、元妻から、550万円の不倫慰謝料を求める訴えを提起されてしまいました。結果として、140万円に減額し解決しました。

Case.4 500万円の請求を100万円に減額した事例

ご相談者様は、500万円および交際関係を解消せよという要求を受けていました。一度は訴訟を提起されましたが、結果として100万円に減額し解決できました。

 その他の解決事例はこちら。

> 解決事例

不倫慰謝料請求プラン(税別)の紹介

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詳しくはこちらをご参照ください。

> 費用について

配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件

「既婚者であることを不貞相手が知っていたこと」や「肉体関係があったこと」を証明できれば、配偶者と肉体関係を持った不貞相手に対して、不倫慰謝料を請求できます。

詳しくはこちらをご参照ください。

> 配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件

不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは、どんなとき?

あなたが交際相手を既婚者であると知って肉体関係を持ったのであれば、原則として慰謝料を支払う義務が発生します。

例外として、肉体関係を持った時点で既婚者だと知らず、そのことに過失もない場合や、不貞行為よりも前に婚姻関係が完全に破綻していた場合には、慰謝料を支払う義務は発生しません。

詳しくはこちらをご参照ください。

> 不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは、どんなとき?

不倫慰謝料の請求額、相場と減額のテクニック

不倫慰謝料の請求額は裁判相場よりも高いことがほとんどです。慰謝料を支払う義務があるとしても、必要以上に支払う義務はありませんので、適正な額まで減額した上で支払うことを目指しましょう。

相手方が弁護士を代理人として不倫慰謝料を請求してきている場合は、ご自身で全て対応するとなると、高い金額を合意させられてしまう等、不利な状況に追い込まれる可能性があります。

相手方との交渉のポイント

相手方と交渉のポイントを端的にいえば相手の立場や目的を知ることと、裁判ではどうなるかを意識することです。慰謝料額を裁判所の相場まで引き下げたい場合は、裁判を怖がってはいけません。

よくある質問

Q:夫婦関係は破綻している、離婚間近だと聞いていたのですが……

A:夫婦関係が完全に破綻している場合は、慰謝料を支払う義務はありません。
ただし、原則として、夫婦がすでにある程度の期間別居している等、客観的な破綻が必要です。

Q:交際相手に騙されていたのに、相手方に慰謝料を支払わないといけないの?

A:交際相手から「夫婦仲が悪い」とか「会話がなくて家庭内別居のような生活をしている」等との説明を受けた程度での場合は、慰謝料を支払わないといけません。

Q:交際相手から慰謝料を受け取ったはずなのに、私も払わないといけないの?

A:相手方が既に受け取った分は減額されます。

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