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エトワール法律事務所 慰謝料

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慰謝料コラム

はじめに

不倫して肉体関係を持った相手の配偶者から,「会社を辞めろ,今後一切会うな」というようにお金ではない要求をされることはよくあります。このような要求にはどのように対応していけばよいのでしょうか?

不法行為と金銭賠償の原則

不貞行為=不法行為

一方の配偶者との不倫・不貞行為によって,他方配偶者に精神的苦痛を与えるというのは,法律的には不法行為に該当します。

金銭賠償原則

不法行為があったときの被害(=不貞行為で受けた精神的苦痛)の回復は,不法行為をした者に金銭で償わせる,というのが法律の立場です。

「会社を辞めろ、会うな」という要求は?

要求するのは自由ですが,応じる法的義務はありません。

「会社を辞めろ,会うな」というような要求をすること自体には,別に問題はありません。当事者が話し合ってそれぞれが納得のうえで,例えば不貞相手が別の事業所に移るとか,今後は会わないというような合意をすることも,ないわけではありません。

しかし,金銭賠償原則からすれば,これに応じないといけないという法的義務までは通常認められないと考えられます。いいかえれば,そのような要求が裁判の場に持ち込まれても,退職しろとか会うなという判決が下されることは,通常は考えられません。

不倫慰謝料の額に影響することはありえます。

だからといって,業務上の必要もないのに不貞の相手と頻繁に会っている,肉体関係も継続しているのではないかと疑われるほどに親密な関係が続いているというような話になってくると,それだけ不貞をされた側の精神的苦痛が大きくなるわけですから,不倫慰謝料額が大きくなることはありえます。

まとめ

不倫で肉体関係を持った交際相手が同じ職場の人だということはよくあります。その場合,関係が続かないように職場を変えろ,退職しろと要求されることはしばしば見受けられます。配置転換ならまだしも退職となると生活に重大な影響が出てきますし,慰謝料を支払えなくなる可能性さえ出てきますので,そのような要求を拒否したいというのも自然なことです。法律的にみても,これに応じる義務があるわけでもありません。

もっとも,そのような要求に対する対応の如何によっては,不倫慰謝料額の増額という形で悪影響が出てくる可能性もあります。そのため,法的に意味のない言い分だと無視すればいいとまではいえません。相手方との交渉に不安があるのであれば,弁護士に相談のうえ話し合いを進める方が無難です。

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